建物表題登記
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を法務局に登録(登記)する手続きの事を言います。建物を新築した場合や、未登記建物(建築済みですが登記されていないままの建物)である場合には建物表題登記を行う必要があります。
建物の「所在」「種類」「構造」「床面積」等が登録され、登記簿が作成されます。司法書士が担当する所有権保存登記や抵当権設定登記等、権利の登記の前提となる登記です。
- 注文住宅を新築したり、建て売りの新築住宅を購入した場合
- 賃貸用共同住宅(アパートやマンション)を新築した場合等
建物滅失登記(建物取り壊しの登記)
建物滅失登記とは建物が取毀等により滅失した場合に、該当建物の登記簿を閉鎖する登記のことです。
- 建物の取り壊しをした場合
- 天災や火災などで建物が滅失した場合等
建物種類変更登記
建物の用途を変更した時にする登記のことです。
- 自宅の一部を改装してお店を営業しはじめた場合等