生前所有していた預貯金、株式、土地や建物などの財産は、所有者が亡くなるのと「同時」かつ「当然に」、配偶者や子など法律で定められた親族に引き継がれます。

土地や建物を相続したときは、「相続登記」を行って名義を変えることが必要です。

相続登記はこれまで任意でしたが、 2024(令和6)年4月1日より登記を行うことが義務化されます。

2024(令和6)年4月以降は原則として、相続開始(被相続人が亡くなったとき)から3年以内に相続登記を行わなくてはなりません。