地積更正登記について

地積更正登記とは

登記簿の土地の面積と実際に測量した土地の面積が異なる場合に、登記簿の土地の面積を実際に測量した土地の面積に修正する登記を地積更正登記といいます。

地積更正登記の要件

境界確定測量によって申請する土地と隣接土地との境界が確定していることが必要になります。実務上、地積更正登記申請の際には隣接地との境界確認書の添付が求められます。

留意点

① 地積更正登記によって登記簿の土地の面積が修正されますので、固定資産税の額が増減する場合があります。

② 地積更正登記によって申請土地の地積測量図が法務局に備え付けられ一般公開されますので、第3者にも土地境界の確認等がしやすくなります。

地積更正登記が必要となる場合

①売買する際の買主からの条件になっている場合

近年は土地売買の際にも「境界が確定しており、境界標識が設置されていること」が条件になっていることも多いです。買主によっては「境界確定測量」のみならず、地積更正登記の完了も条件になっている場合も見受けられます。

②分筆登記をする際の前提となる場合

相続等で土地を分割する分筆登記の際にも、前提として地積更正登記が必要になる場合があります。

最後に

当事務所は土地家屋調査士と司法書士の合同事務所ですので、今回書いた地積更正登記や境界確定測量はもちろん、相続登記もサポートさせていただけます。お気軽にご相談ください。